「チームの登録等に関する規程」の改正のお知らせと補足説明(通達)

新型コロナウイルスの感染拡大対応により各種活動が自粛となり、あらゆるカテゴリーにおけるチーム登録が例年よりも遅れている状況にあり、登録期限等に関する問い合わせをいただいています。その問い合わせに対応するため、「チームの登録等に関する規程」を見直し、必要な改正を行うとともに、改めて登録期限について説明をさせていただくものとします。

[主な改正内容]

・第4条(チームの種別)における記述の訂正

(5)大学院生の年齢制限の記述削除

(7)学生クラブの年齢制限の削除

(8)ラグビースクールの対象への幼児の追加

・第9条 (チーム登録)1項の内容改正

新規に日本協会に登録しようとするチームは、日本協会所定の登録手続用ウェブページ

(http://rugbyfamily.jp)にチーム名、所在地、管理者名、管理者のメールアドレスその他必要な

情報を入力して、チーム所在地を管轄する都道府県協会の登録に関する承認を得なければならない。

(新規登録は1年を通じていつでもできることとした。)

・第5条 (登録チームの権利)1項1号に但書を追加

第5条 日本協会に登録されたチーム(以下「登録チーム」という。)は次の各号に掲げる権利を有する。

(1)日本協会、支部協会又は都道府県協会が主催する大会・試合等に参加すること。ただし、大会・試合等において個別の参加要件が設けられているときは、当該要件を充たすことを要する。

・第11条 (選手の追加登録)を削除

[5条、9条、11条の改正及び登録期限に関する補足説明]

当協会は、新型コロナウイルスの感染拡大対応の以前より、ラグビーファミリーを広く受け入れる観点から、毎年度中7月以降のチーム登録並びにチームの役員及び選手の登録の要望があった場合、個別に登録を認めてきていました。当該対応によっても大きな問題が生じてこなかったこともあり、新型コロナウイルスの感染拡大対応を踏まえ、チーム登録並びにチームの役員及び選手の登録に関する期限の定めの必要性が乏しいと考え、当該規定を削除することにしました。

なお、通年での追加登録は可能ですが、個別の大会・試合において定められる参加要件に従うことが求められます。この事項を正しく認識していただくために、5条1項1号但書を追加しています。具体的には「合理的な参加要件」として、一定時期までに登録を完了することを求めることが考えられます。この点、例年であれば「6月30日までに登録を完了すること」を参加要件とすることが合理的と考えられる場合であっても、新型コロナウイルスの感染拡大対応を考慮に入れ、ラグビーファミリーを広く受け入れる観点から、本年度に限り登録完了の時期が遅れても参加を認めることも検討いただければ幸いです。

チーム登録並びにチームの役員及び選手の登録は6月30日までに限定されるものではありませんが、第10条(登録の更新)に記載されているように、前年度の登録情報の有効期限は6月30日までとなっています。そのため、登録システムでは、6月30日を過ぎると継続処理が不可となり、新たな登録処理が必要となり、登録希望者の手続的な負担は増加することになります。継続を希望する場合は、6月30日までの登録処理をするようにしてください。

参考資料) 「チームの登録等に関する規程」 (改正案)

(問い合わせ先)
日本ラグビーフットボール協会総務部 齋藤 m.saito@rugby-japan.or.jp


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